介護・福祉 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律とは
介護・福祉 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律とは
「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律」とは
民問事業者が、公的保健福祉サービスとの連携の下に、地域において保健サービス及び
福祉サービスを総合的に提供する一群の施設の整備を行うことを促進する措置を講じ、
まちづくりの形成に資することを目的に制定された法律です。
また、民生委員とは、民生委員法に基づき、各市町村の区域に置かれる民間奉仕者です。
都道府県知事の推薦により、厚生労働大臣が委嘱し、任期は3年とされています。
平成12年の改正で、民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、
及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める」と規定され、「住民の福祉の増進を
図るための活動を行う」ことや、従来からの「名誉職」という規定を削除し、「給与は支給しない」こと
等が明確化されました。