有料老人ホームとは
有料老人ホームとは
老人福祉法29条で、有料老人ホームは「常時10人以上の老人を
入所させ、食事の提供その他日常生活上、必要な便宜を供与する
ことを目的とする施設」と定義されています。
これに合致すれば、事業者は都道府県に届けを出さなくては
なりません。
届けを受けると自治体が定期的に監査に入り、運営をチェックします。
都道府県によっては、厚生労働省が設けた新設の有料老人ホームの
基準を既存施設にも適用して、届出書類を受理しません。
それらは「類似施設」と呼ばれます。