介護・福祉 老齢厚生年金・停止額について
介護・福祉 老齢厚生年金・停止額について
老齢厚生年金は、65歳未満(「特例支給開始年齢」からも)でも先取りして、また65歳以降に先送りして受給できますが、受給をしながら就労して報酬を得る場合に適用されます。
就労する企業が厚生年金制度に加入し、かつそこの正規社員の勤務時間75%以上の就労時間ならば受給者も厚生年金に加入しなければなりません。
一方、厚生年金に加入するしないに関らず、老齢基礎年金または、老齢厚生年金いずれかを就労しながら受給する場合、年金と報酬の月当たりの合計が28万円を越える場合負の「停止額」が加わり、減額が行われています。
この停止額は、「老齢厚生年金」の一部を成す「老齢基礎年金」部分の減額に及ぶ事があり、この「停止額」の項目となります。
この停止額の計算や仕組みは複雑で、また、雇用者である勤務先が正当な届出などを怠り、停止額が無く違法に余分に受給すると、後日返還の請求がります。なお、満70歳以降は、厚生年金に加入しかつ停止額は、適用されますが、厚生年金の掛け金の拠出は、必要なくなります。
(加入はするが掛け金は無い。)また、60歳以降、老齢厚生年金を受給しながら、かつ厚生年金を掛ける場合、受給する年金を「老齢厚生年金」と言わず、「在職老齢年金」と呼んでいます。