介護・福祉 要介護認定・二次判定について
介護・福祉 要介護認定・二次判定について
介護認定審査会資料、特記事項と主治医意見書は、被保険者名、調査員名、医師意見書作成者名等が覆い隠され個人が特定されない状態で、介護認定審査会において介護の必要度(要介護度)及び認定有効期間が判定されます。これを二次判定といいます。
基本的には、一次判定の結果による(要介護認定等基準時間により、要介護度が定められるが、医師意見書や特記事項の記述により、一次判定の結果が実態とかけ離れていると判断できる場合は、介護認定審査会は介護度を変更することができます。
二次判定において、感染症に感染していて、医療施設でないと管理が難しいという場合など、例外的にサービスの指定ができます。
また、サービス提供上の留意事項については、認定審査会として、意見を付すことができることになっています。